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法定届出期限(人事)

各種法定届出期限等一覧表(人事編)

従業員採用時
区分 届出(作成)書式 届出期限等
労働基準法関係
その他
労働契約書 採用時に、会社と本人との間で締結
(2通作成し、労使双方でそれぞれ保管するのが一般的)
労働者名簿 入社時に会社が作成して保管
賃金台帳 入社時に会社が作成して保管
所得税、住民税関係 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 最初の給与支給日の前日までに本人から提出させて会社で保管
給与所得に対する所得税源泉徴収簿 最初の給与計算時までに会社で作成して保管
特別徴収に係る給与所得者新規申出書 中途入社者の納付先市区町村にそのつど
社会保険関係 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 入社日(資格取得日)から5日以内に年金事務所(事務センター)に
雇用保険被保険者資格取得届 入社日(資格取得日)の属する月の翌月10日までに公共職業安定所に
従業員退職時
区分 届出(作成)書式 届出期限等
労働基準法関係
(必要に応じて)
解雇予告除外認定申請書 管轄の労働基準監督署に遅滞なく
労働者死傷病報告(死亡した場合) 管轄の労働基準監督署に遅滞なく
退職証明書 退職者が希望したときに遅滞なく交付
所得税、住民税関係 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) 退職後1か月以内に本人に交付
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 1月に給与支払報告書を提出した市区町村に退職日の属する月の翌月10日までに
退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書) 退職所得の支払いを受けるときまでに本人が会社に提出
社会保険関係 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 退職した日の翌日から5日以内に年金事務所(事務センター)に
雇用保険被保険者資格喪失届 被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に公共職業安定所に
本頁は、2023年8月末日現在の法令等に基づいています。